会員各位

会員の皆様へ

新型コロナウイルス感染拡大防止対策の為、 先日各自治体より保育対策総合支援事業費補助金(感染拡大防止の為、衛生備品等の購入や施設消毒等の為の補助金:1施設当たり上限50万円) 要綱が示され、各施設においては対応に追われている事かと思います。

その様な中、多くの自治体で今年度内の事業完了(納品支払完了)でないと補助の対象とならないとの方針の自治体も多くあります。

厚生労働省としては、マスクや消毒液だけでなく空気清浄機などの衛生管理用品が中々手に入らない状況の中で年度内に納品が出来るものが 非常に少なく補助金の活用が十分出来ない場合がある事に鑑み、既にFAQ等により補助金の年度繰越(越年)を行えるよう自治体に発信していますが 多くの自治体の判断としては、補助金の年度繰越(越年)については中々難しいと判断し繰越を行わない判断をしている為、 現場の実情を有村治子参議院議員へ訴え、厚生労働省より都道府県・市町村へ現場が必要な補助金が年度繰越を行ってでもしっかりと活用される様にと 有村治子先生に働きかけてもらい至急対応頂ける様、厚生労働省保育課へ働き掛けて頂きました。

その結果、添付の事務連絡が昨日各都道府県育対策総合支援事業費補助金担当者宛てに添付の事務連絡が出される事となりましたのでご報告致します。

内容としましては、補助金の年度繰越(越年)の都道府県・市町村の具体的手続きを行いやすくする為のものです。
是非会員皆様の地域でも補助金の年度繰越が出来ないなどの事例が発生している場合には、都道府県・各市町村に対し要望・協議を行う材料にして頂けると幸いです。

参考までに、厚生労働省担当者より各都道府県担当者へ配信されたメール本文もご参照ください。

 

保育推進連盟 副会長 吉岡伸太郎

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  1. 【事務連絡】(翌債手続等)
  2. 【別紙1】箇所別調書及び理由書(翌債承認に係る分)
  3. 【別紙2】審査表

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【以下、厚生労働省保育課担当者より各都道府県担当者へ配信されたメールです。】

お世話になっております。
厚生労働省保育課予算係です。

標記については、明日24日(火)に交付決定を行う予定であり、必要に応じて速やかに、管轄の地方財務局と繰越(翌債)手続を行っていただく必要があるため、手続の方法や留意点等を別添の事務連絡及び以下に記載のとおりまとめましたので、繰越手続の事務委任を受けている都道府県におかれましては、管轄の地方財務局と適正な手続を進めていただきますよう、お願いいたします。
また、事業実施主体である管内指定都市、中核市及び市区町村等への周知を滞りなく行い、事務手続に不備が生じないよう、確認をお願いいたします。

なお、添付の事務連絡及び様式については、財務省司計課と調整済であることを申し添えます。

【具体的な繰越(翌債)手続方法及び留意点等】
(具体的な手続方法)
1.都道府県が行う必要がある繰越(翌債)手続
(1)本補助金(保育対策総合支援事業費補助金)は、財政法(昭和22年法律第34号)第14条の3に基づく「繰越明許費」として翌年度に繰り越して使用することができる経費として認められています。
(2)翌債を必要とするときは、翌年度にわたる債務負担の承認要求書等を作製し、事項ごとに、その事由及び金額を明らかにして、財務局長の承認を経なければなりません。
(3)翌債の承認申請に当たっては、まずは各財務局等に一報の上、事務連絡に記載の提出書類を作製し、財務局長あて提出(各財務局理財部主計課など)する必要があります。
その提出期限は、予算決算及び会計令(昭和22年4月30日勅令第165号)第24条に基づき、当該年度の3月31日までとなっていますが、地方財務局の内容審査に数日程度を要するため、遅くとも3月27日(金)までに地方財務局に提出いただきますようお願いいたします。
また、速やかに事務手続を進めていただく必要があるため、別添のとおり、「【別紙1】箇所別調書及び理由書(翌債承認に係る分)」及び「【別紙2】審査表」の様式例を作製いたしました。本様式を用いて作製すれば申請できるよう財務省と調整を行い、同様式で都道府県から協議が来る旨、財務省から各財務局に連絡していただいておりますので、これに基づき各財務局と相談、手続を進めていただくよう、お願いいたします。
なお、記載例の内容はあくまで例示であり、各市区町村で翌債の要因が異なるため、申請する際には実態に合わせて内容を記載してください。また、すでに地方財務局との調整が済んでいる場合は、本様式に修正いただく必要はございません。加えて、審査表については、市区町村毎の作製は不要ですので、都道府県において作製ください。
(4)翌債を行う場合は、交付決定額のうち、翌年度繰越額を除いた額で支出決議書を作成しないと翌債が行えなくなりますので、繰り越すべき額を受け入れないよう、十分ご留意ください。
(5)箇所別調書及び理由書等の記載方法や具体的な繰越手続については、「繰越しガイドブック《改訂版》」(平成27年7月財務省主計局司計課)(https://www.mof.go.jp/budget/topics/kurikoshi/27guidebook/index.htm)に記載されておりますので、併せてご参照ください <https://www.mof.go.jp/budget/topics/kurikoshi/27guidebook/index.htm)に記載されておりますので、併せてご参照ください> 。

2.市区町村及び事業者(保育所等)が行う必要がある事務手続
(1)本補助金(保育対策総合支援事業費補助金)は、他の補助金と同様に、原則としてその年度内に支出を終わらなければならない性格のものですが、事務連絡に記載のとおり、やむを得ない事情があり、事業完了が令和2年度となる場合は、各都道府県と地方財務局との協議の上で、翌年度に繰り越して使用することができます。
(2)事務連絡に記載の「一定の手続」とは、例えば、マスク等の購入(発注)を行おうとしても、業者に在庫がなく、納入見込みも未定のため、業者が契約(発注)に応じない場合に、事業者等が、「契約(発注)申し込みを行う意思があることを確認できる書類(備品の種類、数量、購入予定金額等を記載したもの)を作成しておくこと」等により、事業に着手していると客観的に認められる行為を行うことなどが考えられますので、適切にご対応いただくようお願いいたします。

(留意点)
1.令和2年度における取扱いについては、現在検討していること。

2.翌債を行う場合の都道府県から地方財務局等への連絡
都道府県または管内市町村において、翌債に該当のある場合は、まずは明日24日(火)中に各地方財務局に一報入れていただくとともに、該当のある旨厚生労働省保育課予算係のアドレス(hoikuseibi@mhlw.go.jp)にもメールでご連絡くださいますようお願いいたします。また、上記に記載している内容以上の書類の作成の仕方や提出方法等に疑義のある場合は、各地方財務局にご相談くださいますようお願いいたします <mailto:hoikuseibi@mhlw.go.jp)にもメールでご連絡くださいますようお願いいたします。また、上記に記載している内容以上の書類の作成の仕方や提出方法等に疑義のある場合は、各地方財務局にご相談くださいますようお願いいたします> 。

3.事業完了予定期日変更承認申請書の作成
FAQのNo.11に記載のとおり、各都道府県においては、地方財務局との協議と並行して令和2年2月26日(水)に各都道府県宛に送信しているメール「【厚労省:ご連絡】保育所等改修費等支援事業及び保育環境改善等事業の繰越手続について」のとおり、事業完了予定期日変更承認申請書等の作成及び提出も3月31日までの日付で行っていただく必要がありますのでご留意ください。なお、申請書別紙の内訳については、市町村単位で翌債申請を行った場合は記載不要です。


熊本県保育推進連盟事務局